特約に関して

ソニー損保自動車保険の弁護士特約について詳しく解説

投稿日:2017年1月22日 更新日:

ソニー損保自動車保険の弁護士特約について詳しく解説していきたいと思います。

ソニー損保にはオプションで追加するか選ぶことができる自動車事故弁護士費用特約というものがあります。

これは「もらい事故」など保険会社が示談交渉を行えない時で、相手に賠償請求する場合に役立つ補償で、自分が示談交渉を行う代わりに弁護士を雇った時にその費用を補償してくれるというものになります。

補償してもらえる金額は、弁護士に損害賠償請求を委任すること等により要した費用1回の事故につき、補償の対象となる方1名ごとに300万円まで、あるいは弁護士等への法律相談に要した費用保険期間中、補償の対象となる方1名ごとに10万円までとなっています。

歩行中に遭遇した事故などについても適用されるようですが、例外もあるようなので利用する場合は事前に適用可能か保険会社に確認しておくといいでしょう。

ソニー損保に加入している方は56.5%の割合で自動車事故弁護士費用特約をつけています。

通販型自動車保険の場合はもらい事故などにあった場合に相談に乗ってくれる担当者がいないのでつけておくことが推奨されています。

 

自動車事故弁護士費用特約の適用範囲は?

ソニー損保の約款を調べてみたところ、この特約が適用される範囲は以下のように決められていました。

① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、被保険自動車の所有者。ただし、被保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
*(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

 

なお契約車両以外で起こした事故については適用されないこともあるようなので保険会社への確認が必要です。

また契約車両に乗っていた時のみ家族にも適用可能なのだとのこと。

つまり簡単に言うと、ソニー損保に加入している車で事故を起こした場合は適用範囲内だということですね。

 

事故を起こした際に利用可能かどうかは必ず確認しましょう

自動車事故弁護士費用特約が利用可能なのかどうかは必ず弁護士を雇う前に確認しておきましょう。

ソニー損保の公式サイトにも「あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります」とあるので、勝手に弁護士を雇って後から費用を請求しても払ってもらえないことともあるのでしょう。

雇う弁護士に関してですが、ソニー損保の専任の弁護士だけでなく知り合いの弁護士などを雇うこともできるので、なじみの弁護士がいる場合はそちらに依頼してもいいようです。

通販型の場合は確実に必要になる特約ですので、ソニー損保に加入している場合は必ずつけておくことをおすすめします。

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